そもそも「告知事項あり物件」って何?
「この物件、告知事項ありです」
不動産サイトや内覧時に、こんな説明を受けたことはありませんか?
告知事項あり物件とは、売主や仲介業者が契約前に買主へ伝えるべき特別な事情がある物件のことです。
たとえば、過去に室内で人が亡くなった、建物に欠陥がある、周辺環境に問題がある…など。
なぜ事前に知ることが重要かというと、
- 購入後に「そんなこと聞いてない!」というトラブルを防ぐため
- 将来売却するときに、自分が告知義務を負う可能性があるため
- 価格や条件交渉の判断材料になるため
告知事項の種類と詳細事例
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 心理的瑕疵 | 物件自体に物理的問題はないが、心理的抵抗を感じる事情 | 室内での自殺・他殺・孤独死、近隣での重大事件 |
| 物理的瑕疵 | 建物や土地に欠陥がある | 雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下、耐震不足 |
| 環境的瑕疵 | 周辺環境が生活に悪影響を与える可能性 | 暴力団事務所、ゴミ屋敷、騒音・悪臭施設の近隣 |
告知義務の法律的背景と判例
法律の位置づけ
- 宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明で告知義務がある
- 告知を怠ると契約解除や損害賠償の対象に
判例リンク集(参考)
- 心理的瑕疵の告知義務
東京地裁平成14年8月27日判決(事件から10年以上経過しても告知義務を認めた例)
判例検索システム(裁判所公式) - 環境的瑕疵の告知義務
大阪地裁平成23年3月25日判決(近隣暴力団事務所の存在を告知せず損害賠償命令)
最新ガイドライン引用(国土交通省)
「宅地建物取引業者は、取引対象不動産に関して、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実について、知っている場合には、これを告げなければならない。」
— 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」より
国土交通省公式ガイドライン
実際の体験談
成功例
「相場より安く購入できた事故物件。幽霊は信じないので、リフォームして快適に暮らしています」
失敗例
「契約直前に孤独死の詳細が違うと判明。気持ち的に受け入れられず購入を断念」
告知の準備チェックリスト
売主視点
- 過去の事故・事件・災害履歴を整理
- 修繕・リフォーム履歴をまとめる
- 法的瑕疵(建築基準法違反など)の有無を確認
買主視点
- 告知内容を契約書・重要事項説明書で確認
- 周辺環境を現地でチェック(昼夜・平日休日)
- 相場価格と比較して理由を推測
内覧・契約前に聞くべき質問例
- この物件の告知事項は何ですか?
- その事案はいつ発生しましたか?
- どのような対応(修繕・清掃)がされましたか?
- 近隣住民とのトラブル履歴はありますか?
- 将来売却する際の影響はどの程度と考えられますか?
告知事項あり物件とどう向き合うか
- 「安いからお得」だけで判断しない
- 感情面の納得感が最優先
- 将来の売却リスクも考慮
情報提供:訳アリ不動産買取専門店【ラクウル】
もし「告知事項あり物件を早く・安心して売却したい」と考えているなら、訳あり物件の専門店【ラクウル】も選択肢の一つです。
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まとめ
- 告知事項あり物件は、心理的・物理的・環境的瑕疵の3種類
- 告知義務は売買・賃貸で異なる
- 判例からもわかるように、経過年数に関わらず告知義務が認められる場合がある
- 最新ガイドラインを確認し、納得できるまで情報収集を
- 売却時は専門業者の活用も有効


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