なぜ「告知義務」が不安なのか?
不動産を売却・賃貸に出すとき、必ず耳にするのが「告知義務」という言葉。
でも正直なところ、「どこまで伝えればいいの?」「言いすぎても損しそうだし、隠したらトラブルになりそう…」と悩む方は多いはずです。
この記事では、不動産の告知義務の基本から、告知が必要なケース・不要なケース、そして私自身が専門家に確認して“ここまで伝えれば安心”と納得できたラインを、読者目線でわかりやすく解説します。
告知義務の基本的な意味
- 告知義務とは?
売主や貸主が、物件に関する重要な事実を買主・借主に伝える義務のこと。
特に「契約を結ぶかどうかの判断に影響する情報」を隠すと、契約解除や損害賠償の対象になる可能性があります【参考:国交省ガイドライン】。 - 心理的瑕疵(かし)とは?
物理的な欠陥ではなく、「知っていたら契約しなかったかも」と思わせる要素。
例:自殺や他殺があった部屋、反社会的勢力の隣人など。
告知が必要な典型例
| ケース | 告知の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 自殺・他殺・火災による死亡 | 必要 | 売買は期間制限なし、賃貸は概ね3年 |
| 雨漏り・シロアリ被害 | 必要 | 修繕済みでも「過去にあった」事実は伝える |
| 近隣トラブル(騒音、反社会的勢力) | 必要 | 借主・買主の生活に直結するため |
| 墓地や嫌悪施設の隣接 | 必要 | 心理的瑕疵に該当する場合あり |
出典:東急リバブル Lnote ,東急リバブル
告知しなくてもよいケース
- 自然死や老衰による死亡(ただし長期間放置された場合は要告知)
- 軽微な修繕済み不具合(ドアの立て付けなど)
- 共用部分や隣接住戸での死亡(通常使用しない場合)
専門家に確認して安心できた「線引き」
私が宅建士に相談したときのアドバイスはシンプルでした。
- 「迷ったら告知する」
- 「相手が知っていたら契約をやめるかもしれないか?」を基準に考える
つまり、“隠すリスク>伝えるリスク” ということ。
実際、告知を誠実に行った方が、後々のトラブル(契約解除・損害賠償)を避けられるため、結果的に安心して取引できるのです。
結論:誠実な告知が最大のトラブル回避策
不動産の告知義務は「どこまで?」と悩みがちですが、基本は“相手の判断に影響するかどうか”。
そして、判断に迷うときは専門家に相談するのが一番安心です。
また、「事故物件や訳アリ物件を売りたいけど、買い手がつかないのでは?」と不安な方も多いでしょう。
そんなときは、訳アリ物件の買取に特化した専門業者に相談するのも一つの選択肢です。
👉 例えば、訳あり物件の専門店【ラクウル】のようなサービスでは、事故物件やトラブル物件でもスピーディーに査定・買取してくれるので、安心して次のステップに進めます。
まとめ
- 告知義務は「契約判断に影響する情報」を伝えること
- 告知が必要な典型例は事故物件・近隣トラブル・雨漏りなど
- 自然死や軽微な修繕済み不具合は原則不要
- 迷ったら専門家に相談し、誠実に告知することが安心への近道
この記事を読んで「自分の物件はどうだろう?」と感じた方は、まずは専門家や買取業者に相談してみてください。
安心して不動産取引を進めるための第一歩になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の取引にあたっては、必ず専門家にご相談ください。


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