既存不適格住宅とは?なぜ不安になるのか
「既存不適格住宅」という言葉を初めて聞いたとき、正直ドキッとしました。
「え、違法建築なの?」「住めないの?」「売れないの?」と頭の中に疑問が次々と浮かんだのを覚えています。
でも調べてみると、既存不適格=違法建築ではないんです。
- 違法建築:建築当時から法律に違反して建てられたもの
- 既存不適格:建築当時は合法だったが、その後の法改正や都市計画の変更で基準に合わなくなったもの
つまり「昔はOKだったけど、今のルールではNG」というだけの話。
ただし、売却やリフォーム、建て替えのときに制限がかかるため、資産価値や将来設計に影響するのは事実です。
👉 この記事を読むメリット
- 実際に既存不適格を指摘された体験談を知れる
- どんなリスクがあるのか理解できる
- どうやって解決・対応できるのか具体的に分かる
実際に指摘されたポイント
私のケースで指摘されたのは以下の3つでした。
| 指摘ポイント | 内容 | リスク |
|---|---|---|
| 耐震基準 | 昭和56年以前の旧耐震基準で建築 | 大地震で倒壊リスクが高い |
| 建ぺい率超過 | 現行の都市計画法ではオーバー | 増改築が制限される |
| 接道義務 | 道路幅員が4m未満 | 再建築不可の可能性 |
耐震基準の問題
Q. なぜ耐震基準が重要なの?
1981年(昭和56年)の建築基準法改正で耐震基準が大幅に強化されました。
旧耐震(1981年以前)は「震度5程度に耐えられる」レベル、新耐震(1981年以降)は「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが求められています。
👉 旧耐震の家は、大地震で倒壊リスクが高いとされ、住宅ローンや地震保険の審査にも影響します。
私の対応
- 市の補助金を利用して耐震診断を実施(費用10万円 → 補助で半額負担)
- 結果、壁の補強と基礎の補修が必要と判明
- 工事費用は約150万円(補助金で30万円カット)
建ぺい率・容積率の超過
Q. 建ぺい率って何?
建ぺい率=敷地面積に対する建築面積の割合。
例えば敷地100㎡で建ぺい率60%なら、建てられるのは最大60㎡。
私の家は建築当時はOKだったのに、都市計画の変更で建ぺい率が厳しくなり、現行基準ではオーバーしていました。
👉 リスク
- 増築や大規模リフォームができない
- 売却時に「買い手がつきにくい」
私の対応
- 行政に確認 → 「既存不適格なので現状維持はOK」
- 将来のリフォームは「建築確認申請が不要な範囲」で行うことに決定
接道義務の問題
Q. 接道義務って?
建築基準法第43条で「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。
これを満たさないと「再建築不可物件」となります。
私の家は、前面道路が3.6mしかなく、再建築不可の可能性があると指摘されました。
👉 リスク
- 建て替えができない
- 売却価格が大幅に下がる
私の対応
- 市役所に相談 → 「セットバック(道路を広げるために敷地を一部提供)」すれば再建築可能
- 将来建て替えるときは、敷地を削って道路を確保する必要あり
専門家に相談した場面と費用感
| 専門家 | 相談内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 建築士 | 耐震診断・補強計画 | 約10万円(診断)+工事費150万円 |
| 司法書士 | 登記修正(未登記部分の整理) | 約20万円 |
| 不動産会社 | 売却査定・資産価値相談 | 無料 |
👉 ポイントは「一人で抱え込まず、専門家に早めに相談すること」。
結論:既存不適格でも「住めるし売れる」
ここまでのまとめです。
- 既存不適格は「違法」ではない
- 住み続けることは可能
- ただし、リフォームや売却時に制限やリスクがある
- 専門家に相談すれば解決策は見つかる
そして、もし「修繕費が高すぎる」「再建築不可で将来が不安」という場合は、訳アリ物件を専門に扱う買取サービスを検討するのも一つの選択肢です。
例えば、訳あり物件の専門店【ラクウル】では、既存不適格や再建築不可物件でも相談可能です。
「売れないかも」と思っていた家が、意外とスムーズに現金化できるケースもあります。
まとめ
- 既存不適格は「建築当時は合法」だった建物
- 指摘されるポイントは「耐震基準」「建ぺい率」「接道義務」が多い
- 行政相談・耐震補強・登記修正などでクリア可能
- 専門家に相談することで安心感が得られる
- 将来の売却を考えるなら「訳アリ物件専門の買取サービス」も選択肢
👉 不安を感じたら、まずは「自分の家がどの部分で不適格なのか」を確認することから始めましょう。
そして、住み続けるのか、リフォームするのか、売却するのか。選択肢は必ずあります。


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